労働安全衛生規則改正に対する当社の対応について
2023/06/13 お知らせ2023年6月吉日
ニチアス株式会社
いつも弊社製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。
その一環として、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者について作業記録を30年間保存することが義務付けられました。2022年12月には、記録対象となる「がん原性物質」について告示がされ、2023年4月1日より施行されております。
また、2023年4月24日に労働安全衛生規則の一部が改正され、「がん原性物質」を含有する製品の安全データシート(SDS)には、「適用される法令」として「がん原性物質の名称」の記載が義務化されました。
別紙に示しますがん原性物質を含有する弊社製品のSDSには、従来より「2危険有害性の要約」に発がん性 区分1Aまたは1Bの表記及び、「11.有害性情報」に発がん性物質の名称の記載がされておりますが、本規則の改正にともない、「15適用法令」に「安衛則第577条の2第3項に規定するがん原性物質」を追記しましたので、お知らせします。
該当製品のお取り扱いにあたりましては、当該製品のSDSに記載した取扱い方法を守っていただくとともに、お手数ではございますが、改正労働安全衛生規則にしたがって、作業記録の作成・保管等の対応をいただきますようお願い申し上げます。
【対象製品】
別紙「がん原性物質を含有する製品一覧」
【本改正に関する厚生労働省ホームページ】
◆化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25984.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
◆労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
本件に関してご不明な点などございましたら、弊社営業部までお問い合わせください。
今後とも弊社製品をご愛顧頂けますようにお願い申し上げます。
以 上